マイホームの確定申告


人生の一大イベントともいえるマイホームの購入、売却または住替え(売却⇒購入)、これらのイベントには必ずと言っていいほど税金の問題が関係してきます。 自主申告制度を採用しているわが国では、マイホームの購入に係る両親等からの資金援助(「住宅取得資金の贈与」)、マイホーム購入のための住宅ローンに関する税額控除(「住宅ローン控除」)、マイホームの売却による売却益の免除(「3,000万円特別控除」)または売却損の繰延べ(「譲渡損失の繰越控除」)等の各種居住用財産の税金上の特典を受けるためには、自分自身で確定申告書を作成し提出することが必要となります(税理士に依頼することも可能です)。 そこで、本WEBサイトでは、税理士法人FP総合研究所の協力により、マイホームの購入、売却等のケースに応じて、どのような居住用財産の税金上の特例(特典)を適用でき、その申告の際にどういった書類が必要になるかを解りやすく説明しています。
本WEBサイトが、みなさまの確定申告の際のお役に立てば幸いです。

※本文中の意見にわたる部分は、税理士法人FP総合研究所の私見です。予めごご了承願います。

 
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